2023年10月に補償対象が拡大されて、さらに利用しやすくなった【賃貸住宅修繕共済】について、日々考えています。
こんなにメリットのある制度だから、沢山の賃貸オーナー様にご加入いただきたい。
でも、メリットが十分に伝えきれていない気がする。わかりやすく、伝わっていない気がする。
と思いました。
そこで・・・
まずは”修繕共済”の基礎知識を、もう一度復習してみましょう。
賃貸住宅修繕共済の概要
本制度の概要は、過去に公開済みの下記リンク記事をご参照ください。
2023年10月~補償対象が拡大、すべての共用部に適用可能となりました!
修繕共済によって積み立てたお金は、今後「すべての共用部」の修繕工事に使えることになります。
具体的には「共用廊下・階段」「バルコニー」「駐車場」「エントランスホール」「基礎」「受水槽・給排水ポンプ」などが対象範囲に含まれることとなります。オーナー様の大規模修繕対策として、【賃貸住宅修繕共済】は確実に活用しやすくなりました。下記プレスリリースとあわせてご確認ください。
賃貸住宅修繕共済 ”6つのメリット”
上記のように【賃貸住宅修繕共済】ならば、計画的に拠出した資金=共済掛金を経費として参入できますので、賃貸経営の安定化に大きく寄与することでしょう。
建物を新築するとき、多くの人は金融機関等でローンを組みますが、その際に火災保険への加入が必須となるはずです。
【賃貸住宅修繕共済】は、それと同様に、賃貸経営のリスクを減らす手段として非常にメリットのある仕組みなのです。
なお、【賃貸住宅修繕共済】の共済掛金は、相続税の課税対象とならないという点も非常に大きなポイントであると考えられます。【賃貸住宅修繕共済】の節税効果は、所得税だけでなく相続税にも及ぶということです。
オーナー様が、ご自身の資産を守ることができる画期的な仕組み。それが【賃貸住宅修繕共済】なのです。
具体的なメリットについては、下記リンクの記事をご参照ください。
賃貸住宅修繕共済の効果が最も発揮されるのは、ズバリ「相続税対策」です!
先ほど、6つのメリットをご紹介しましたが、その中でもサカイが最も注目しているのは「④贈与と同じような効果が期待できます」という項目、すなわち【相続税対策】です。どういうことか、簡単に解説します。
- 共済で積み立てた実績(掛金)は、相続・事業承継により、引き継ぐことができます。
- 共済で積み立てた実績(掛金)は、相続税の非課税財産となります。
つまり、将来かかるであろう大規模修繕工事のための資金を、毎月・毎年コツコツと現預金で貯蓄していくのと、修繕共済で積み立てていくのとでは、相続税に大きな差が出るということです。
貯蓄していくだけの場合、「現預金」になりますので、相続税の課税対象となります。なお、相続税の最高税率は55%です。
もし、20年後の大規模修繕に備えて、毎年200万円を貯蓄するとします。
ところが、20年後に大規模修繕に着工する直前という「まさか」のタイミングで相続が発生した場合、20年間かけて貯蓄してきた「現預金4,000万円」に対して相続税が課税されるという事態になります。結果的に、半分も残らないかもしれないということです。
でも、もし修繕共済で積み立てを進め、「共済掛金」として残せていたら、どうなったでしょうか?
ここで先ほどの2点を振り返りましょう。
- 共済で積み立てた実績(掛金)は、相続・事業承継により、引き継ぐことができます。
- 共済で積み立てた実績(掛金)は、相続税の非課税財産となります。
そういうことです。
掛金は、非課税で、次世代に引き継ぐことができます。
なんという安心感。
しかも、修繕共済における掛金は、賃貸物件の修繕工事に係る資金以外には利用できません。
したがって、現オーナー様が大切に育て見守ってきた物件が、修繕共済の活用によって、次世代においても価値を損なうことなく輝き続けるというストーリーを残すことができるのです。
取扱い可能な代理店は、全国の不動産管理会社のうち「1%未満」です
こちらの共済制度は、どの不動産会社でも取り扱っているわけではありません。
全国の不動産会社のうち、アパート等の管理を行っている会社が約10万社とされていますが、本共済の代理店は2023年6月時点において「約300社」、すなわち全体の0.3%程度しかありません。
県北地域においては「3社」しかありませんが、そのうちの1社がサカイ・エージェンシーとなっています。
節税効果のシミュレーション・提案書の作成は無料で承ります
修繕費の予測(屋根・外壁修繕工事費用の見積もり)から、掛け金をいくらに設定するべきなのか、そして節税効果がどのくらい期待できるのか、弊社がシミュレーションいたします。
これから事業承継を考えるべき時期が来るオーナー様も、次世代の方も交えて、しっかり話し合うことをオススメいたします。
サカイ・エージェンシーへお気軽にご相談ください
ひとりでも多くの賃貸オーナー様に本共済制度をご利用いただき、メリットを実感していただければと思います。
さらに詳しい話が聞きたいと思っていただけましたら、サカイ・エージェンシーまでぜひお気軽にご連絡くださいませ。